NDCについて

規約

中百舌鳥電気クラブ会則

第1条

本会は中百舌鳥電気クラブ(NDC)と呼び、本部を大阪府立大学工学域電気電子系学類内に置く。

 

第2条

本会は会員相互の親睦と福祉推進をはかり、工業技術の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条

本会は前条の目的を達成するため適時会合や講演を行ない、会誌を発行し、その他適当な事業を行なう。

 

第4条

会員は正会員、特別会員および賛助会員とする。

正会員 大阪高等工業学校、大阪工業専門学校および淀川工業専門学校電気科卒業生
  大阪府立大学工学部電気関係学科および工学域電気電子系学類卒業生
  大阪府立大学大学院工学研究科で電気関係工学専攻(旧制度)および電気関係工学分野の修士または博士課程を修了したもの
  電気関係工学の研究について大阪府立大学で博士(工学)の学位を得たもの
特別会員 大阪府立大学大学院工学研究科電気関係工学分野の教員および旧教員、大阪高等工業学校、大阪工業専門学校および大阪府立淀川工業専門学校電気科に在籍されていた教員
賛助会員 本会の事業を援助する法人または個人
 

第5条

正会員は会費として別に定めた金額を納入しなければならない。

 

第6条

本会は次の役員と幹事をおく。

役 員: 会  長 1   名、 副 会 長 若 干 名、 理  事 若 干 名、
  会計監事 若 干 名
幹 事: 学内幹事 若 干 名、 各期幹事 各 2 名
 

第7条

会長は会務を統轄する。副会長は会長を補佐する。理事は庶務、会計、編集その他の会務を処理する。会計監事は会計を監査する。幹事は会の運営に関する重要な事項を相談して決める。

 

第8条

役員は幹事会で選出する。

 

第9条

会長、副会長、理事および幹事の任期はともに2カ年とする。ただし、幹事は重任することができる。

 

第10条

会議を分けて総会、理事会、幹事会とし、会長が招集する。総会での決議は出席正会員の過半数の同意による。ただし、全正会員を対象とした葉書による賛否投票により投票数の過半数の同意を得た案件は総会決議に代えることができる。投票は会長が提案し、幹事会が実施し、結果は会誌に掲載する。

 

第11条

本会の事業および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。会の収支は幹事会の承認を得て会誌に掲載する。

 

第12条

本会は支部を支部設置規定に基づいて各所に置くことができる。

 

第13条

この会則の変更は総会の決議または全正会員を対象とした葉書による賛否投票による。ただし、細則については幹事会の決議により変更することができる。
 

附  則

浪速電気クラブ会則は昭和29年5月9日から実施する。

中百舌鳥電気クラブ会則は昭和41年5月15日から実施する。

昭和44年4月1日、同47年4月1日、同56年1月17日、平成9年4月1日、同17年4月1日および同29年5月1日 一部改正。

 

細 則 


第1条

会費は下記に定める金額とし、寄付金も随時受け入れることができる。

年会費 1,000円  
20年会費 10,000円  
終身会費 20,000円 (終身会費を納めた会員を終身会員と呼ぶ)

過去に終身会費もしくは20年会費納入時に10年分を超える年会費を納めた会員から会計理事に対して申し出があった場合には、過納入分相当額を返還する。

 

第2条

会誌は毎年1回発行する。

 

第3条

編集または庶務に携わる理事は必要と認めた場合、正会員の中から編集委員または庶務委員若干名を委託することができる。

 

第4条

幹事会は年1回開く。

 

第5条

会計監事は幹事会において選出する。会計監事の任期は1年とする。

 

第6条

  1. 学内幹事は大阪府立大学に勤務する会員の中より会長が委託する。
  2. 各期幹事は学内幹事をのぞき、各年度クラスごと2名を互選する。
 

第7条

大阪府立大学工学域電気電子系学類在学生および大阪府立大学大学院工学研究科電気・情報系専攻および電子・数物系専攻在学生は会費予約金を納入することができ、卒業・終了時に会費に充当する。なお、卒業・終了に至らなかった場合、会費予約金元本は返還する

 

昭和44年4月1日、同47年4月1日、同52年4月1日、同56年1月17日、平成10年6月16日、同13年6月18日、同23年7月18日、同28年5月28日および令和元年6月1日 一部改定

 


中百舌鳥電気クラブ支部設置規定


第1条

正会員10名以上で支部をおくことができる。

 

第2条

支部をおいたときは次の事項を本部に知らせなければならない。

  1. 支部の地域

  2. 支部の役員および会員の名前

  3. 支部の規約

 

第3条

支部役員の選定および規約などは各支部で定める。

 

第4条

支部は本部と連絡を保ち、つねに協力して会務の進行を助ける。