会則

第1章 総則

第1条
本会は、愛知県立知多・知多東・知多翔洋高校の同窓会で「知多の会」と称する。
第2条
本会は愛知県立知多翔洋高校と会員相互の親睦を図るとともに当該校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務所は、愛知県立知多翔洋高校内に置く。

第2章 会員

第4条
本会は、下記の者をもって組織する。
  1. 正会員:愛知県立知多翔洋高校、旧愛知県立知多高校及び旧愛知県立知多東高校の卒業生
  2. 特別会員:愛知県立知多翔洋高校、旧愛知県立知多高校及び旧愛知県立知多東高校の現職員および旧職員

第3章 組織

第5条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名:本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長 2名:会長を補佐し会長に事故あるときはその会務を代行する。
  3. 書記 2名:会務を記録する
  4. 会計 2名:会計事務を行う。
  5. 監査 2名:本会の業務を監査する。
  6. 庶務 若干名:本会の開催する会務の補助、協力をする。
  7. 顧問 若干名:本会の運営に関し助言をする。
第6条
役員の選出及び任期 任期は総会から次年度の総会までとし、留任はさまたげない。 ただし、欠員が生じたときは役員会の承認を経て補充する。
  1. 会長、副会長及び監査は理事から選出し、総会で承認を得る。
  2. 書記、会計及び庶務は会長が委嘱する。
  3. 顧問は、旧役員及び特別会員から会長が委嘱する。
第7条
幹事及び理事
  1. 幹事は、本会と会員との連絡調整をするとともに各年度のクラス代表から選び会長が委嘱する。
  2. 理事は、幹事から1名選出し役員と会員の連絡に携わるとともに理事会の会務を執る。
第8条
会長は、必要に応じ理事会を開催する。理事会は、役員及び理事で構成する。

第4章 総会

第9条
定期総会を3年に1度、原則として8月第4日曜日に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。
第10条
総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって発効する。

第5章 事業

第11条
本会の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 愛知県立知多翔洋高校の発展及び援助にカンする事項
  2. 会員相互の連絡に関する事項
  3. 親睦会の開催
  4. 会員名簿及び会報の発行
  5. その他、この会の目的に必要な事項

第6章 会費及び会計

第12条
本会の経費は会費及び寄付金をもって当てる。ただし、会費は卒業時に終身会費として5,000円を納入する。
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計報告は、次年度の総会又は会報で行う。

第7章 会則改正

第14条
本会則は、役員会で発議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。
附則
  1. 本会則は、平成20年8月24日に施行する。
  2. 平成21年8月23日改正施行
  3. 平成22年8月22日改正施行