紫陽会について

同窓会会則

2012年01月23日(月)

大阪府立堺上高等学校同窓会会則

第一章 総     則

第1条(名称) 本会は大阪府立堺上高等学校同窓会(紫陽会)と称し、本部を大阪府立堺上高等学校内におく。
(住所:大阪府堺市西区上61番地)

第2条(目的) 本会は会員相互の親睦を図り、大阪府立堺上高等学校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業) 本会の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 総会の開催
  2. 会員名簿作成、会誌の発行
  3. 母校の教育事業の後援
  4. その他の必要な事業

第二章 組     織

第4条(会員) 本会は次の会員をもって構成する。

  1. 正 会 員 母校卒業生、及び在学した者で役員会で承認した者。
  2. 特別会員 母校の現教職員及び旧教職員。
  3. 名誉会員 本会のために功労のあった人で総会が承認した者。

第5条(役員等及び任務)

本会は次の役員および会計監査、常任幹事をおく。

  1. 名誉会長 重要会務の相談に応じる。
  2. 会  長 本会を代表し、会務を総理する。
  3. 副 会 長 会長を補佐し、会長不在の時はその代理をする。
  4. 書  記 本会の記録をつかさどり、その保存にあたる。
  5. 会  計 本会に関する会計を行なう。
  6. 会計監査 本会に関する会計を監査する。
  7. 顧  問 本会の相談に応じる。
  8. 常任幹事 各期幹事を組織し、会務を分担する。

第6条(選出及び任期)

本会役員等の選出及び任期については次のとおりとする。

  1. 名誉会長・・・母校現校長とする。
  2. 会長、副会長、書記、会計・・現役員もしくは常任幹事の推薦により正会員から選出し、総会で承認を得るものとする。任期2年とし、再選を妨げない。
  3. 各期幹事・・・
    • 常任幹事(本会運営に関与)各期幹事から若干名選出し、会長が委嘱する。任期2年とし、再選を妨げない。
    • 各期幹事(各期会員の連絡等)卒業時に各クラスから2名選出し、会長が委嘱する。
  4. 会計監査・・・正会員の中から役員会が委嘱する。任期2年とし、再任を妨げない。
  5. 顧  問・・・母校教職員の中から、会長が委嘱する。

第三章 会     議

第7条(役員会)

  1. 会長、副会長、書記、顧問、常任幹事をもって構成し、本会の運営にあたる。また、やむを得ない場合は、役員会の議決をもって総会決議に代えることができる。但し、その場合は次期総会において報告し、了承を求めるものとする。
  2. 役員会は年1回以上、開くものとする。

第8条(総会)

  1. 本会の定期総会は原則として、2年に1回とし、日時・場所については、役員会で決める。臨時総会は役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。
  2. 総会の議決は出席全員の過半数を必要とする。

第9条(幹事会)

常任幹事及び各期幹事で構成し、必要に応じて開催する。幹事会は本会の運営のため会長の相談に応じる。

第四章 会     計

第10条(会計)

  1. 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
  2. 本会の正会員は終身会費として、5000円を納入する。また、納めた会費は還付しない。
  3. 本会会計年度は4月1日に始まり、翌々年の3月31日に終わる。
  4. 会計報告は定期総会において行なう。

    (細則)

  1. 会則の変更等は役員会の決議をもって行なうことができる。但し、その場合は次期総会において報告し、了承を求めるものとする。
  2. 本会の運営に関し、必要な細則は本会則に反しない限りにおいて、役員会の決議を経て定めることができる。
  3. 「堺上高等学校同期会等助成金交付要綱」を会則第3条第4項に基づく事業として平成27年10月10日より施行する。(別紙参照)

附   則

本会則は、昭和62年2月24日より施行する。

平成13年11月17日一部変更する。
平成22年 9月18日一部変更する。
平成25年11月16日一部変更する。
平成27年10月10日一部変更する。


 

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