下関市立大学同窓会個人情報運用規則
第1条 下関市立大学同窓会(以下、「本会」と言う。)は、会員の個人情報の取扱いに関して、別に定める「個人情報保護規定」に従い、個人情報運用のための規則を定める。
(個人情報保護責任者)
第2条
本会の個人情報保護責任者は、同窓会会長とする。
(会員情報の種類)
第3条 本会が扱う会員情報の開示の種類は、以下の3種類とする。
1
開示 登録されている情報を名簿で開示することをいう。
2
非開示 登録されている情報を本人以外に開示しないことをいう。
3
削除 登録されている情報を本人の申出により、名簿から削除することをいう。一旦削除された名簿の復活は、大学当局との確認作業を経てから行う。
(会員情報の取得)
第4条 原則として、入学時に告知し卒業までに、削除の手続きがなされない限り、大学当局から提供を受ける。
(会員名簿の発刊)
第5条
会員名簿の発刊を希望する会員は、申請書、本人確認のできる種類の写し、誓約書を提出し、個人情報保護責任者の承認を受ける。
2
確認書類は、郵送、ファックス、持参によって行う。
(個人情報に関する問い合わせ)
第6条
本会が保有する個人情報に関する申請および問い合わせについては、窓口を同窓会事務局として、専用の管理台帳で管理する。
(業務委託)
第7条 取得した個人情報は、有限会社プリンティングサービスと、守秘義務を含めた業務締結契約書に基づき、管理を委託する。
(不測事態への対処)
第8条 個人情報保護方針および細則に定めのない不測の事態が生じた場合には、役員会の討議により緊急に対応を行うものとする。その処置については、直近の全国支部長会にて報告する。
附則 1 この規定は、平成18年11月11日から施行する。