会則

第1章 総 則

第1条
(名称及び事務所)本会は、白鳳短期大学同窓会と称し、事務所を白鳳短期大学事務局におき、必要に応じて地区を設け支部をおくことができる。
第2条
(目 的)本会は、同窓会会員相互の親陸と福利の増進を図り、共に教養を高めるとともに、国際親善に努め、併せて、母校の振興発展に寄与する。
第3条
(事 業)前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 総会及び講演会等の開催
  2. 会員名簿及び会報等の発行
  3. その他、母校発展のための事業

第2章 会員及び会費

第4条
(会 員)本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 通常会員 ①白鳳短期大学を卒業した者 ②白鳳短期大学に在学した者で、本会役員会で入会を承認された者
  2. 特別会員 現に大学に在職する教職員及び在職した旧教職員
第5条
(会 費)本会に必要な経費は、会員の会費及び寄付金をもってこれに当てる。 会費は、卒業の際、終身会費として卒業時に10,000円を納入するものとする。
第6条
(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第3章 組 織

第7条
(役員及び任務)本会に次の役員をおく。
  1. 会 長  1名 総会において選出し、本会を代表し会務を総括する。 ただし、学友会運営委員会において、委員会の総意に基づいて会長候補を推薦 することができる。
  2. 副会長  若干名 総会において選出し、会長を補佐し、会長の職務遂行に支障がある場合はその職務を代行する。
  3. 監 事  2名 会長・副会長が協議して選出し、総会で承認された後、任務を分掌する。 庶務を担当し、会全体の監督を務める。
  4. 幹 事  若干名 各年度の卒業時の各クラスより2名程度選出された者と、会長より推薦された者とで、幹事会の任務を分掌する。 事務を担当し、会全体の世話に務める。
  5. 書記 1名 会長・副会長が協議して選出し、総会で承認された後、任務を遂行する。 会議の議事録を作成し、一切の事務記録を保管する。
  6. 会計 1名 大学に在職の教職員で、会長より委嘱された者が、その任務に当たる。
第8条
(顧問等)本会に顧間をおくことができる。
  1. 顧間は、大学の現学長及び本会の会長であった者で、総会で推挙された者がその任務に当たる。
  2. 顧問は、本会の運営について建議する。
第9条
(役員の任期)第9条 本会の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 職務の開始は卒業年度の1年後の4月から翌3月とする。
第10条
(会議)本会に次の機関をおく。
総会及び幹事会
(総 会) 総会は、会員で構成した決議機関であって、年1回開催することを原則とする。
また、幹事会が必要と認めた場合には、臨時総会を開催できる。
  1. 顧間は、大学の現学長及び本会の会長であった者で、総会で推挙された者がその任務に当たる。
  2. 顧問は、本会の運営について建議する。
第11条
(総会の決議事項)総会は、出席者の半数以上で次の事項を議決する。
  1. 役員の選任並びに解任
  2. 本会則の変更
  3. 事業及び会計の報告と承認
  4. その他、本会の目的遂行に必要な事項の協議と承認
第12条
(幹事会)幹事会は、幹事で構成し、総会に次ぐ決議機関であって、会長が必要と認めた時、これを開催する。 また、出席者の3分の2以上の賛成により、総会に代えることができる。 ただし、次の総会で決定事項の承認を受けるものとする。

第10章 附則

  1. この会則は、平成12年11月25日から施行する。
  2.  この会則は、平成17年6月4日から施行する。