会則
第1章 総 則
- 第1条
- (名称及び事務所)本会は、白鳳短期大学同窓会と称し、事務所を白鳳短期大学事務局におき、必要に応じて地区を設け支部をおくことができる。
- 第2条
- (目 的)本会は、同窓会会員相互の親陸と福利の増進を図り、共に教養を高めるとともに、国際親善に努め、併せて、母校の振興発展に寄与する。
- 第3条
- (事 業)前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 総会及び講演会等の開催
- 会員名簿及び会報等の発行
- その他、母校発展のための事業
第2章 会員及び会費
- 第4条
- (会 員)本会は、次の会員をもって組織する。
- 通常会員 ①白鳳短期大学を卒業した者 ②白鳳短期大学に在学した者で、本会役員会で入会を承認された者
- 特別会員 現に大学に在職する教職員及び在職した旧教職員
- 第5条
- (会 費)本会に必要な経費は、会員の会費及び寄付金をもってこれに当てる。 会費は、卒業の際、終身会費として卒業時に10,000円を納入するものとする。
- 第6条
- (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第3章 組 織
- 第7条
- (役員及び任務)本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名 総会において選出し、本会を代表し会務を総括する。 ただし、学友会運営委員会において、委員会の総意に基づいて会長候補を推薦 することができる。
- 副会長 若干名 総会において選出し、会長を補佐し、会長の職務遂行に支障がある場合はその職務を代行する。
- 監 事 2名 会長・副会長が協議して選出し、総会で承認された後、任務を分掌する。 庶務を担当し、会全体の監督を務める。
- 幹 事 若干名 各年度の卒業時の各クラスより2名程度選出された者と、会長より推薦された者とで、幹事会の任務を分掌する。 事務を担当し、会全体の世話に務める。
- 書記 1名 会長・副会長が協議して選出し、総会で承認された後、任務を遂行する。 会議の議事録を作成し、一切の事務記録を保管する。
- 会計 1名 大学に在職の教職員で、会長より委嘱された者が、その任務に当たる。
- 第8条
- (顧問等)本会に顧間をおくことができる。
- 顧間は、大学の現学長及び本会の会長であった者で、総会で推挙された者がその任務に当たる。
- 顧問は、本会の運営について建議する。
- 第9条
- (役員の任期)第9条 本会の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 職務の開始は卒業年度の1年後の4月から翌3月とする。
- 第10条
- (会議)本会に次の機関をおく。
- 総会及び幹事会
- (総 会) 総会は、会員で構成した決議機関であって、年1回開催することを原則とする。
- また、幹事会が必要と認めた場合には、臨時総会を開催できる。
- 顧間は、大学の現学長及び本会の会長であった者で、総会で推挙された者がその任務に当たる。
- 顧問は、本会の運営について建議する。
- 第11条
- (総会の決議事項)総会は、出席者の半数以上で次の事項を議決する。
- 役員の選任並びに解任
- 本会則の変更
- 事業及び会計の報告と承認
- その他、本会の目的遂行に必要な事項の協議と承認
- 第12条
- (幹事会)幹事会は、幹事で構成し、総会に次ぐ決議機関であって、会長が必要と認めた時、これを開催する。 また、出席者の3分の2以上の賛成により、総会に代えることができる。 ただし、次の総会で決定事項の承認を受けるものとする。
第10章 附則
- この会則は、平成12年11月25日から施行する。
- この会則は、平成17年6月4日から施行する。