花園大学同窓会会則

昭和46年10月31日制定
改正
昭和49年4月30日 昭和53年3月1日
昭和53年5月1日 昭和54年8月25日
昭和55年5月24日 昭和55年9月15日
昭和56年5月25日 昭和58年4月26日
平成元年2月7日 平成6年4月1日
平成15年5月24日 令和4年6月14日

第1章 総則

(名称及び本部・支部)
第1条 この会は「花園大学同窓会」といい、その本部を京都市中京区西ノ京壷ノ内町8―1 花園大学に置く。
2 この会は、理事会の承認を得て、各地方に支部を置くものとする。
(目的)
第2条 この会は母校発展のため、その事業について積極的に協力と援助をし、各支部との連絡、調整を図ると共に独自の事業を営み、あわせて会員相互の交流と親睦を図ることをもって目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 母校の事業への協力と援助
(2) 各種紙誌の編纂及び発行
(3) 同窓会館等の設置とその運営
(4) その他目的達成に必要なこと。
(会員)
第4条 この会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員
ア 花園学院高等部、臨済宗大学、臨済学院専門学校、同学部、花園大学の卒業生であるもの
イ 現在又は過去において母校の専任教職員であるもの
(2) 名誉会員
この会の趣旨に賛同し、その事業に対して協力援助した者で、理事会において名誉会員として推薦された者
 

第2章 役員・評議員

(役員・評議員)
第5条 この会に役員及び評議員を置き定数は次のとおりとする。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 50人以上70人以内
(4) 常任理事 1人
(5) 会計理事 1人
(6) 監事 2人
(7) 評議員 若干名
(会長・副会長)
第6条 この会の役員及び評議員は次による。
2 役員は次の各号の者が就任する。
(1) 理事
ア 会長は、花園大学(含前身)卒業生より理事会の議を経てこれを推戴する。
イ 副会長は、理事会において互選する。
ウ 各支部長
エ 理事が推薦し、理事会が承認した者
オ 花園大学の学長・副学長・事務局長・各部長
カ 同窓会事務局担当課長並びに理事会において指名された大学事務職員
キ 常任理事は理事の内より、会長が指名した者
ク 会計理事は花園大学財務課長を推す。
(2) 監事は理事会において選出する。
3 評議員は支部役員の中より理事会において選任された者とする。
(役員・評議員の任期)
第7条 役員及び評議員の任期は4年とし、3月31日をもって任期満了とする。ただし、後任者が決定するまでは、なお引き続きその職務を行わなければならない。
2 任期の途中について役員に欠員が生じた場合は、直ちに補充するものとする。この場合の任期は前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず前条第2項第1号エの理事の任期はその在任期間とする。
(役員・評議員の職務)
第8条 役員及び評議員の職務はこの会則に別段の定めある場合のほかは次の各号による。
(1) 会長 この会を統括し、理事会の決定するところを執行する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事 理事会を構成し、この会の事業を決定する。
(4) 常任理事 会長の指示により、会務を執行する。
(5) 会計理事 この会の会計を司掌する。
(6) 監事 監事会を構成し次の業務を処理する。
ア この会の財政の状況を監査し、理事会に意見を述べることができる。
(7) 評議員 この会の重要な事項について協議する。
(名誉会長・顧問)
第9条 この会に名誉会長・顧問を置くことができる。
2 名誉会長はこの会の歴代の会長を推戴する。
3 顧問は会員の中より理事会が推戴する。
 

第3章 理事会

(事業の決定)
第10条 この会の事業及び業務の決定はすべて理事会において行う。
(理事会の構成)
第11条 理事会は、名誉会長・会長・副会長及び理事全員によって構成する。
2 理事会の議長は、会長が当たる。
(理事会の招集)
第12条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事会構成員の3分の2以上から開催を要求されたとき招集する。
(議決の要件)
第13条 理事会の定数の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
(評議員会)
第14条 理事会において必要と認められた場合、評議員会を開催する。
(会員・同窓会への報告)
第15条 理事会において、予算・決算及びこの会則の改廃に関する議決をした時は、会長はその都度、関係書類をそろえて会員及び各支部に報告しなければならない。
 

第4章 総会

(総会の開催)
第16条 理事会において必要と認められた場合、総会を開催する。
(総会の招集)
第17条 総会は会長が招集する。総会の目的・期日並びに場所は「花園大学通信」又は適当な時期・方法により会員に知らさなければならない。
(総会の決議)
第18条 議事は、すべて出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決める。
 

第5章 支部

(支部)
第19条 各地方に支部を置く。
(支部長)
第20条 支部長は支部を代表する。
(支部役員の選出)
第21条 支部役員の選出は、支部規約に基づき選出されるものとする。
 

第6章 事務局

(事務局の設置)
第22条 この会の庶務を処理するために、花園大学内に事務局を置く。
 

第7章 会計

(入会金及び会費)
第23条 この会の会員は一定の入会金及び会費を納入する。
(経費)
第24条 この会の経費は、会員の入会金、会費又は寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第25条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(決算の期日)
第26条 理事会は、毎会計年度終了後2か月以内に決算を完了しなければならない。
2 決算には、監事会の意見を添付しなければならない。
 

第8章 補則

(この会則の改廃)
第27条 この会則の改廃は理事会において行い、その議決は出席理事の3分の2以上の同意により行う。
附 則
1 この会の会則は、昭和49年4月30日から施行する。
1 この規程の施行に伴い、従前の「花園大学同窓会会則」(昭和46年10月31日施行)は廃止する。
1 この会則の施行に伴う必要な細則及び移行の措置については、理事会において決定する。
1 この会則の解釈に疑義が生じた場合は、理事会の裁決するところによる。
附 則(昭和53年3月1日)
1 この会則は、昭和53年3月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月1日)
1 この会則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月25日)
1 この会則は、昭和54年8月25日から施行する。
附 則(昭和55年5月24日)
1 この会則は、昭和55年5月24日から施行する。
附 則(昭和55年9月15日)
1 この会則は、昭和55年9月15日から施行する。
附 則(昭和56年5月25日)
1 この会則は、昭和56年5月25日から施行する。
附 則(昭和58年4月26日)
1 この会則は、昭和58年4月26日から施行する。
附 則(平成元年2月7日)
1 この会則は、平成元年2月7
附 則(平成6年4月1日)
1 この会則は、1994(平成6)年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月24日)
1 この会則は、2003(平成15)年5月24日から施行する。
附則(令和4年6月14日)
1 この会則は、2022(令和4)年6月14日から施行する。