花経会会則

花経会会則

花 経 会 会 則
平成 5年3月21日承認  平成17年7月2日改正
平成 6年3月26日改正 平成19年7月21日改正
平成 8年6月15日改正 平成23年5月21日改正
平成11年6月12日改正 令和元年6月8日改正
 

Ⅰ 総則
1 本会は会員相互の親睦をはかり、情報の収集・交換を通して会員の生活及び社会活動の質的向上に寄与することを目的とする。
2 本会はお茶の水女子大学家庭経営学科・同大学院家政学研究科家庭経営学専攻・生活社会科学講座同窓会「花経会」と称する。
3 本会の連絡先は当分の間、お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科生活社会科学講座 助手室内に置く(東京都文京区大塚2-1-1)。
4 本会は前記の目的を達成するため次の活動を行う。
  1)総会の開催 2)会員名簿の管理 3)会報の発行
  4)研究集会、講演会、その他の集会 5)その他必要な活動

Ⅱ 組織
1 本会の会員はお茶の水女子大学家政学部家庭経営学科の卒業生および同大学院家政学研究科家庭経営学専攻修士課程の修了者、生活科学部人間生活学科生活社会科学講座の卒業生ならびに本会への入会を希望し、入会手続きを完了した大学院人間文化創成科学研究科ジェンダー社会科学専攻博士前期課程ならびにジェンダー学際研究専攻博士後期課程在籍者および修了者のうち生活社会科学講座の教官のゼミナールに所属していた者(博士後期課程単位取得満期修了退学者含む)をもって組織する。
2 会員は会費として別に定めた規定にもとづき、これを納入することとする。
3 本会を運営するために役員会を組織し、次の役員をおく。
  1) 会長1名 2)副会長2名 3)役員10名程度 4)会計監査2名
4 役員は会員の互選によって選出し、総会の承認をうける。
5 会長は役員会において選出する。会長は本会を代表し、会務を統括する。
6 副会長は役員会において選出する。副会長は会長を補佐し、それぞれ総務と渉外を担当し、必要に応じて会長の職務を代行する。
7 役員はそれぞれ庶務、会計、編集、企画等を担当し、その責務を果す。
8 会計監査は役員会の承認を得て、会長が任命する。会計監査は会計を監査する。
9 本会役員の任期は2年とする。重任は妨げない。
10 本会は支部を持つことができる。
  北海道・東北・関東・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
11 本会は若干名からなる会報作成委員会を置くことができる。委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

Ⅲ 運営
1 役員会は会長が招集し、事業計画、予算、その他会の運営に必要な事項を審議する。
2 総会は2年に1回開催し、役員の承認および本会の活動全般について報告、審議、決定を行う。
3 本会の運営経費は会費、寄付金、その他による。
  会計年度は毎年4月1日から翌々年3月31日までとする。
3の1 会計年度は1月1日から12月31日までとする。ただし、この規定は平成5年度限りとし、平成6年度は特例として1月1日より翌年3月31日までとする。

細則1 花経会会員名簿の貸与について
1 花経会の会員名簿は会員、お茶の水女子大学の学生及び教職員等に限り、以下の条件で貸与を認める。ただし、貸与の可否は、花経会役員会で判断する。
 (1) 使用目的を明らかにすること。
 (2) 会員へ印刷物等を発送する場合、発送するものを1部役員会へ提出すること。
2 花経会役員会は、以下の基準をもとに、会員名簿の貸与の可否を判断する。
 (1) 営利目的でないこと。
 (2) 政治的、または宗教的な活動に基づくものでないこと。
 (3) 会員に迷惑のかからないものであること。
3 花経会会員名簿の貸与に関して発生したトラブルについては、貸与を受けた者が責任を持って処理すること。
4 花経会会員名簿の貸与に掛かる費用は、貸与を受ける者が負担する。宛名ラベルでの貸与についても同様である。

細則2 花経会印刷物以外の封入物の取扱いについて
1 花経会から会員への事務連絡、会報等を送付する際には、原則として花経会作成以外の印刷物は同封しない。
2 但し、会員及びお茶の水女子大学の学生及び教職員等からの申し出であって、花経会役員会で検討の結果、承認されたものについては、この限りではない。
3 花経会役員会における検討の基準は以下のとおりとする。
 (1) 営利目的でないこと。
 (2) 政治的、または宗教的な活動に基づくものでないこと。
 (3) 会員に迷惑のかからないものであること。
4 同封するものについては、申し出た者が責任をもって用意すること。また、責任者名・連絡先を明記した同封物についての趣旨説明文書も作成し、用意すること。
5 承認されたものを同封した結果、同封しない場合よりも発送費が増加した場合は増加分を申し出た者が負担することとする。

付則
1 会費は当分の間、年間1,500円とする。但し徴収方法は2年ごとに3,000円を納入する。
2 本会則は平成5年3月21日より発効する。
3 本会則は平成6年3月26日より発効する。
4 本会則は平成8年6月15日より発効する。
5 本会則は平成11年6月12日より発効する。
6 本会側は平成17年6月2日より発効する。
7 本会則は平成19年7月21日より発効する。
8 本会則は平成23年5月21日より発効する。
9 本会則は令和元年6月8日より発効する。