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同窓会会則

2011年11月03日(木)

第1章 総 則

第1条

  本会は大阪府立加納高等学校同窓会と称する。

第2条

  本会は本部を大阪府立かわち野高等学校内におく。
(住所:〒578-0963 大阪府東大阪市新庄4-11-95 大阪府立かわち野高校)

第3条

  本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。


    第2章 事 業

第4条

  本会はその目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦のための各種会合
  2. 会報の発行並びにホームページの運営
  3. その他必要と認める事業


第3章 会 員

第5条

  本会は次の会員をもって構成する。

  1. 正会員    大阪府立加納高等学校卒業生
  1. 特別会員  大阪府立加納高等学校職員並びに旧職員


第4章 役 員 ・ 事 務 局 ・ 幹 事

第6条

  本会は次の役員を置く。
会長(1名) 副会長(2名) 書記(1名) 会計(1名) 会計監査(1名) 実行委員(2名)

第7条

  役員は次の手続きを経て選任するものとする。

  1. 会長・副会長及び会計監査は、正会員中より役員会が推薦し、総会の承認を得て選出する。
  2. 書記・会計・総務は会員中より会長が委託する。

第8条

  役員の任務は次の通りとする。

  1. 会   長   本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副 会 長   会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
  3. 書   記   議事・活動状況の記録、文書の保管を担当する。
  4. 会   計   会計事務を処理し、総会において会計報告をする。
  5. 会計監査   会計事務を監査し、総会に報告をする。
  6. 実行委員  

第9条

 本会の役員及び事務局の任期は3年とする。但し再任は妨げない。


第5章 総 会 ・ 役 員 会 ・ 常 任 幹 事 会 ・ 幹 事 会

第10条

  総会は、本会の最高議決機関で、役員会において必要と認めた場合に開き、次の事項を行う。

  1. 会則の制定及び改正
  2. 役員の承認
  3. 予算・決算の報告及び承認
  4. 会務報告
  5. その他必要と認めた事項
    但し上記2.3.4.の事項については、常任幹事会で替えることができる。

第11条

  本会の役員会は第6条の役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。

第12条

  本会の常任幹事会は第6条の役員及び第12条の代表幹事をもって構成し、会長が必要により年1回開催し、次の事項を行う。但し役員会において必要とみとめた場合、臨時に開くことが出来る。

  1. 第16条の2.3.4.にかかわる事項
  2. その他必要と認めた事項

第13条

  本会の幹事会は第6条の役員及び第12条の幹事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。


第6章 会 計

第14条

  本会の運営は正会員の納める会費・寄付金・その他の収入でまかなうものとする。

第15条

  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。


第7章 付 則

第16条

  本会則は総会に付議し、出席者の過半数の同意を要するものとする。

第17条

  すべての会議の議決は出席者の過半数の同意による。但し会則の改正は第23条によるものとする。

第18条

  本会則の施行に必要な細則は別に定める。

第19条

  本会則は平成8年8月24日をもって発行する。
  本会則の改正は、平成22年6月12日より施行する。
  本会則の改正は、平成23年11月3日より施行する。

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