会則

光明学園相模原高等学校 光友会 会則
 
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は光明学園相模原高等学校光友会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を光明学園相模原高等学校内に置く。
(目的)
第3条 本会は、学祖山崎弁栄聖者の光明主義の御教を体し、母校の発展に寄与すると 共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員組織)
第4条 本会の会員組織は、次のとおりとする。
1 正会員は、光明学園相模原高等学校を卒業した者
2 賛助会員は、本会の目的に賛同する者であって、役員会の承認を得た者
(事業)
第5条 本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
1 光友会組織の拡充及び体質の強化を図り積極的に学園活動を支援するための事業
2 会員相互の連帯を深めるための各種事業
3 本校の教育理念を社会的に高めるための諸活動
4 その他、目的を達成するため必要となる事業

第2章 役員及び総会等
(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 本部役員
(1) 会長1名 本会の会務を総括する。
(2) 副会長若干名 会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 書記2名 本会の庶務にあたる。
(4) 会計2名 本会の経理にあたる。
2 監事
監事2名 本会の会計及び事業の状況を監査する。
3 幹事長
幹事長1名 幹事を総括し、本部との連携を図る。
副幹事長2名 幹事長を補佐し、幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(役員の選出及び任期)
第7条 前条に規定する役員は、前条第3項の役員を除き、総会の決議によって選任する。
2 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 役員に欠員が生じた場合は、役員会において後任を推薦し、次期総会までその任務を代行させることができる。
(名誉会長等)
第8条 本会に名誉会長、顧問、相談役若干名を置くことができる。名誉会長、顧問及び 相談役は、会長が役員会の同意を得て委嘱すると共に、その任期は前条第2項の規定を準用する。
(総会等)
第9条 会議は、定時総会、臨時総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。定時総会は、毎年5月に招集する。
(総会等の成立)
第10条 総会及び役員会は、それぞれ構成員の2分の1以上の出席(代理出席及び委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の同意を得て決議する。

第3章 幹 事
(幹事)
第11条 本会は、事業の運営を活性化するため、次の幹事を置く。
(1) 同期会幹事(若干名)は、同期会員をまとめ、本部との連携を図る。
(2) 地区会幹事(若干名)は、地区会員をまとめ、本部との連携を図る。
2 前各号に定める幹事は、同期会及び地区会の代表幹事として会長が役員会の同意を得て委嘱すると共に、その任期は第7条第2項の規定を準用する。

第4章 会 計
(経費)
第12条 本会の経費は、卒業時等に納付する正会員の会費及び賛助会員の会費並びにその他の収入をもってこれに充てる。ただし、役員会が必要と認めるときは、寄付金を募集することができる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費の額等)
第14条 本会の会費は、正会員年額3,000円、賛助会員1,500円とし、年度初めに納付する。
(予算及び決算等)
第15条 本会の収支予算及び収支決算は、事業計画書及び事業報告書と共に総会に諮り、その承認を得なければならない。

第5章 その他
(会則の改正手続)
第16条 この会則を改廃しようとするときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任)
第17条 この会則の施行に当たって、細則及びその他必要な事項は、役員会に諮って別に定めることができる。

附 則
1 この規約は、平成11年12月7日から施行する。
2 この規約は、平成20年7月12日から施行する。
3 この規約は、平成21年6月6日から施行する。
4 この規約は、平成22年6月1日から施行する。
5 この会則は、平成26年6月1日から施行する。