同窓会会則

2012年06月26日(火)
昭和58年  4月  1日  施行
昭和59年  5月  3日  改正施行
平成  3年10月19日 一部改正施行

第一章 総則
 第 1 条  この会は大阪府立西寝屋川高等学校同窓会と称し、事務所を学校内に置く。
 第 2 条  この会は会員相互の親睦を保ち、母校発展のために協力することを目的とする。
 第 3 条  この会は次の事業を行う
       1.毎年10月の第3土曜日に定期総会を開く。
       2.会報及び会員名簿の発行を行う。
       3.その他この会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第二章 会員
 第 4 条  この会は次の会員で構成する。
       1.正会員    大阪府立西寝屋川高等学校卒業生
       2.特別会員   大阪府立西寝屋川高等学校卒業生の現職員および旧職員
       3.その他母校に関係のある人で、役員会の承認を得た人。

第三章 役員
 第 5 条 この会は役員及び会計監査、幹事を置く。
       1.役員
         (1)名誉会長 1名
         (2)会長    1名
           この会を統轄し、会を代表する
         (3)副会長   若干名
           会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
         (4)書記    2名
           会全般の記録・書類の管理をする
         (5)会計    2名
           会計業務を担当する
         (6)顧問    若干名
           母校を代表し会運営の相談役とする

       2.会計監査    若干名
         年1回以上の会計監査を行う

       3.幹事
         会員との連絡を密に保ち、会務の運営に当たり、会の意思反映に努める。
 第 6 条 役員及び会計監査、幹事の任期は選出された年の11月1日より、
       翌々年の10月31日までとする。但し、重任を防げない

 第 7 条  この会の役員(顧問を除く)及び会計監査、幹事の選出は別に定める
       役員等選出規定に基づいて選出する

第四章 会議
 第 8 条 この会は次の会議を置く。
    1.定期総会
    2.臨時会議
    3.幹事会
    4.役委員会

 第 9 条 会議は、会長が議長の任に当たり、議決は出席者の過半数の多数決とする。

第五章 会計
 第 10 条 この会の経費は、会費、寄付金、その他で支弁する。
         正会員は、入会時に終審会費4,000円を納める。
         (※ 尚、具体的運用においては、この金額のうち1000円程度の卒業記念品が
           同窓会から送られています。)
 第 11 条 この会の会計年度は、毎年10月1日より、翌年9月30日に終わる。

第六章 附則
 第 12 条 この会則は、総会の議決により、改正することができる。
 第 13 条 この会則は、昭和58年4月1日から施行する。
   
 

【6】 同窓会役員等選出規約
平成5年10月16日  制定
第一章 役員の選出
  第 1 条 本会の役員(顧問を除く)を選出するときは、役員会は事前に
        選挙管理委員会を設置しなければならない。
  第 2 条 選挙管理委員会は定期総会の当日に役員候補の受付をし
         総会にて選出する
  第 3 条 定期総会当日に立候補者がいない場合は、次のように定める。
        1.総会は、役員会に選出権限を委任する。
        2.役員会は改めて受付期間を1週間設ける。
        3.受付期間終了後役員会を開き選出する。

第二章 会計監査の選出
  第 4 条 本会の会計監査は、役員会の議を得て会長が委嘱する。

第三章 幹事の選出
  第 5 条 本会の幹事は卒業期毎に、各クラスより男子1名、女子1名を選出する。

第四章 役員選出の公示
  第 6 条 本会において新しい役員が選出されたとき、選挙管理委員会は
         新役員の氏名、卒業期を公示しなればならない。
  第 7 条 新役員名の公示場所は、母校の掲示板とする。

第五章 附則
  第 8 条 この規則は、総会の議決により改正することができる。
同窓会事務局

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