会則(案)

第一章  総  則
   
(名称)
第1条 本会は「大阪公立大学工学部機械工学科同窓会」と称する。
   
(目的)
第2条 本会は大学との連携交流や会員相互の親睦をはかり、大阪公立大学の発展ならびに工業技術の発展に寄与することを目的とする。
   
(事業)
第3条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
  1. 大学との交流及び会員相互の親睦事業
  2. 会員名簿の維持管理および会報の発行
  3. 科学・技術情報の交換
  4. その他本会の目的達成に必要と認める事項
 
(事務局)
第4条 本会は事務局を大阪公立大学工学部機械工学科内に置く。
また評議員会の承認を得て支部を置くことができる。
   
第2章  会  員
   
(会員)
第5条 本会は、以下の会員をもって組織する。
  1. 正会員    付則3に記載した会員
  2. 特別会員   第11条および第12条に記載した特別会員
   
(会費)
第6条  
  1. 正会員は、付則2に定める会費を付則2に定める方法により納入しなければならない。
  2. 正会員のうち、大阪府立大学機械工学科同窓会および大阪市立大学工学部同窓会の会員または会員であった者からは、新たに会費を徴収しない。
   
第3章  役員と評議員
   
(役員と評議員)
第7条 本会に次の役員と評議員を置く。
  1. 役員







     
  2. 評議員
会長       1名
副会長      2名
専務理事     2名
庶務理事     若干名
会計理事     若干名
常務理事     若干名
監事       2名
上記の外に学内理事(若干名)を置くことができる

原則として各科、各期1名  大学院修了者若干名
   
(役員・評議員の選出)
第8条 役員および評議員は以下の方法により選出する。
  1. 会長、副会長、専務理事、庶務理事、会計理事、常務理事は正会員の中から評議員会の承認を得て選出する。
  2. 学内理事は大阪公立大学在職会員の推薦による。
  3. 監事は役員会で推薦し、評議員会の承認を得なければならない。
  4. 評議員は各科各期の推薦による。
   
(役員の任務)
第9条 役員の職責は次の通りとする。
  1. 会長は会務を統理し、この会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は会長の職務を代行する。
  3. 専務理事は会務処理を掌る。
  4. 庶務理事は専務理事を補佐し、会員名簿の維持管理、会報の発行等の諸事務処理を掌る。
  5. 会計理事は会計事務を掌る。
  6. 常務理事は会務を処理する。
  7. 監事は会計事務の監査を行い評議員会に報告する。
   
(役員の任期)
第10条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし改選期外の就任役員の任期は次期改選期までとする。
   
第4章  特別会員
   
(特別会員)
第11条 本会に特別会員として名誉会長・相談役・顧問を置く。
   
(特別会員の推薦)
第12条 特別会員は以下の方法により選出する。
  1. 名誉会長には会長経験者、相談役には副会長経験者および専務理事経験者を推され、評議員会の議を経て総会に報告する。
  2. 顧問は会員中より推され、評議員会の議を経て総会に報告する。
   
第5章  会 議
   
(総会)
第13条  
  1. 総会は、会長が必要と認めたとき、または全会員の5分の1以上の請求があったとき、会長が招集する。
  2. 総会の決議は出席者の過半数により成立する。
   
(役員会)
第14条  
  1. 役員会は、会長、副会長、専務理事、庶務理事、会計理事、常務理事、学内理事および監事で構成し、会長が招集する。
  2. 役員会は、本会の事業、会計、その他会の運営に必要な案件を審議する。また、評議員会の審議案件を提案する。
   
(評議員会)
第15条  
  1. 評議員会は、会計年度の当初および会務の遂行上必要と認めたとき、会長が招集する。
  2. 評議員会は、役員および評議員で構成する。
  3. 評議員会は、評議員の10分の1以上(委任状を含む)により成立 し、決議は出席者の過半数により成立する。
   
第6章  会  計
   
(経費)
第16条 本会の経費は、終身会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
   
(会費)
第17条 会費の種類は終身会費とし、付則に定める額は必要に応じて評議員会の議を経て変更することができる。既納の会費は、中途退学の場合を除き、返還しない。
   
(会計年度)
第18条 本会の会計年度を4月1日より翌年3月末日までとし、毎年度毎に会計監査を受け、会計報告および監査報告を次年度中に、何らかの方法で全会員に公表しなければならない。
   
第7章  会則の改正
   
(会則の改正)
第19条 会則は、評議員会の決議により改正することができる。
   
〈付則の改正〉
第20条 付則は、役員会の決議により変更することができる。
   
第8章  付 則
   
付 則1(会則の発効)
   
 この会則は、令和4年4月1日をもって効力を生じる。
   
付 則2 (会費)
  1. 正会員は、下記の金額を下記の方法により会費として納入しなければならない。
    会費金額           20,000円 (ただし、終身会費として)
    納入方法           原則として入学時に所定の振込方法にて納入する。
  2. 寄付金は申し出により随時会費として受け入れることができる。
  3. 会費は教職員会員からは徴収しない。
   
付 則3(会員の定義)
   
1.大阪公立大学


大阪公立大学工学部機械工学科 在学生および卒業生
大阪公立大学大学院工学研究科で機械系専攻の在学生および修了生
上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科および工学研究科の現教職員および旧教職員
2.大阪府立大学
母体校会員
  • 官立大阪高等工業学校および官立大阪工業専門学校   機械科、精密機械科、原動機械科、舶用機関科 卒業生
  • 旧大阪府立淀川工業専門学校   機械科 卒業生
  • 旧大阪府立機械工業専門学校   機械科、原動機科、精密機械科 卒業生
浪速大学会員
  • 浪速大学工学部  機械工学科 卒業生および大学院修了生
大阪府立大学会員
  • 大阪府立大学工学部  機械工学科 卒業生
  • 大阪府立大学大学院工学研究科で機械系専攻の在学生および修了生
教職員会員
上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科の現教職員および旧教職員
   
3.大阪市立大学
大阪市立都島工業専門学校(機械工学関連学科)卒業生
大阪市立大学理工学部 機械工学系関連学科 卒業生
大阪市立大学工学部 知的材料工学科 卒業生
大阪市立大学工学部 機械工学科 在学生および卒業生
大阪市立大学大学院工学研究科で機械物理系専攻の在学生および修了生
上記在学生、卒業生および修了生が所属する学科の現教職員および旧教職員
大阪市立大学工学部同窓会理事会で推薦して大阪市立大学工学部同窓会会員となった者
特別準会員
  大阪市立大学大学院工学研究科委託研修生および大阪市立大学工学部・大学院工学研究科の研究生
   
付 則4(評議員の経過措置)
  1.  本会則の発効時点で現に大阪府立大学機械工学科同窓会の各科各期推薦による理事である者は、原則として本会則第7条2.の評議員となる。
  2.  本会則の発効時点で現に大阪市立大学工学部同窓会の機械系学科に属する評議員である者は、原則として本会則第7条2.の評議員となる。
  3.  前2項による同期の評議員が2名以上存在する場合、評議員会における各期の議決権数は、1個として数えるものとする。

以上