下関市立大学同窓会全国支部長会運営規則
2026年03月31日(火)
(名 称)
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第
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1
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条
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本会は、「下関市立大学同窓会全国支部長会(支部長会)」(総会)と称する。
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(目 的)
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第
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2
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条
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本会は、同窓会の総会に替わり最高意思決定機関として、重要事項を審議し決定することを目的とする。
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2
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本会の決定事項は、文書にて各支部に報告するものとする。
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(構 成)
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第
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3
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条
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本会は、会長、副会長、理事、監査、顧問及び支部長により構成する。
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2
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本部役員と支部役員は兼務することはできない。但し、全国支部長会(総会)の承認を得た場合はこの限りではない。
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(会 議)
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第
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4
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条
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本会は、会長が年に1度会計年度の更新に合わせた時期に招集する。また、役員会が必要と認めた場合には、臨時に招集できる。
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2
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本会の議長は会長とする。但し、会長の指名により副会長が代行することができる。
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3
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本会は、支部長の半数以上(代行者を含む)の出席によって成立する。但し、支部長が欠席の場合には、所定の方法により会長に代行者を通知し、代行者を出席させなければならない。
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4
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本会は、次の事項を審議し、出席者の過半数の同意を得て決める。可否同数の場合には、議長が決定する。
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(1)
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同窓会会長、副会長、ブロック長、理事、監査の選出と顧問の承認
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(2)
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支部役員が本部役員を兼務する場合の承認
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(3)
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諸規約の変更等
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(4)
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役員会が提出した重要事項及びその他重要案件
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(報告義務)
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第
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5
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条
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支部長は、支部総会にて、本会の議事内容を支部会員に報告する義務を負う。
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(費 用)
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第
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6
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条
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本会の運営に関する費用は、本部事務局の負担とする。
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(準用規定)
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第
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7
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条
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本規則に定めない事項は「下関市立大学同窓会規約」を準用する。
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附則
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この規則は、昭和51年10月17日から施行する。
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附則
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この規則は、平成 8年 4月21日から施行する。
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附則
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この規則は、平成11年 4月10日から施行する。
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附則
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この規則は、平成18年11月11日から施行する。
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附則
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この規則は、令和 7年11月15日から施行する。
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