下関市立大学同窓会全国支部長会運営規則

2012年07月24日(火)
(名称)
第1条 本会は、「下関市立大学同窓会全国支部長会(支部長会)」(総会)と称する。
(目的)
第2条
本会は、同窓会の総会に替わり最高意思決定機関として、重要事項を審議し決定することを目的とする。
2
本会の決定事項は、文書にて各支部に報告するものとする。
(構成)
第3条 本会は、会長、副会長、理事、監査、顧問および支部長により構成する。
2
本部役員と支部役員は兼務することはできない。但し、全国支部長会(総会)の承認を得た場合にはこの限りでない。
(会議)
第4条 本会は、会長が年に1度会計年度の更新に合わせた時期に召集する。また、役員会が必要と認めた場合には、臨時に召集できる。
2
本会の議長は会長とする。但し、会長の指名により副会長が代行することができる。
3
本会は、支部長の半数以上(代行者を含む)の出席によって成立する。但し、支部長が欠席の場合には、所定の方法により会長に代行者を通知し、代行者を出席させなければならない。
4
本会は次の事項を審議し、出席者の過半数の同意を得て決める。可否同数の場合には、議長が決定する。
(1)同窓会会長、副会長、理事、監査の選出と顧問の承認
(2)支部役員が本部役員を兼務する場合の承認
(3)諸規約の重要事項
(4)役員会が提出した重要事項およびその他重要案件
(報告義務)
第5条
支部長は、支部総会にて、本会の議事内容を支部会員に報告する義務を負う。
(費用)
第6条
本会の運営に関する費用は、本部事務局の負担とする。
(準用規定)  
第7条 本規則に定めない事項は「下関市立大学同窓会規約」を準用する。
附則 この規則は、平成 8年 4月21日から施行する。
附則 この規則は、平成11年 4月10日から施行する。
附則 この規則は、平成18年11月11日から施行する。
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