下関市立大学同窓会規約施行細則

2012年07月24日(火)
(同窓会事務局)
第1条 本会の事務局は、事務局長および総務会計で組織する。
第2条
事務局長は、会長の指示を受け、総務会計を通じて同窓会の事務を処理し、管理する責任を負う。特に重要な事項については、役員会の決裁を得て処理し、役員会にその結果を報告する。
第3条
事務局は本会のいかなる会議にも説明者として出席し、併せてその記録等会議の庶務に当たる。
(支部の設置)
第4条 支部を設置しようとする会員は、設立準備委員会を結成し、準備会参加者名簿、支部規約案、設立総会予定日等を会長に提出しなければならない。
2
支部の設置基準は、都道府県単位または複数の県に跨る地域とする。但し、1県1支部とし、同一県に複数の支部は設置できないものとする。
3
複数県に跨る地域支部は総支部と称し、その地域組織として各県に地区支部を設置することができるが、地区支部長は地域総支部の役員を兼務し、運営は地域総支部規約を準用するものとする。
4
支部と大学当局との連絡は、事務局が行う。
(支部の育成)
第5条 本会は、支部との連絡を密にして支部の育成に努めなければならない。
(会員の責務)
第6条
会員は、本会の事業に積極的に協力し、行司に参加しなければならない。
2
会員は、氏名、住所、勤務先等が変更となった場合には、「下関市立大学同窓会規個人情報保護定」を承諾の上で、「下関市立大学同窓会個人情報運用規則」に基づき、速やかに事務局に届け出なければならない。
(支部の責務)
第7条
総支部および支部は、全国支部長会(総会)において、予め決められた順番(年度単位)に従い、支部総会開催日に「同窓会全国の集い」を併催する責務を負う。但し、小規模な支部で開催準備の支援が必要な場合には、開催予定日の6ヶ月前までに会長にその旨申し入れ、支援を受けるものとする。
(会計報告)  
第8条 事務局長は、毎年、事業年度末には決算書を作成し、全国支部長会議に報告しなければならない。
(会計監査)
第9条
監査は決算書を審査するほか、年2回以上会計事務を監査し、会長に報告する。
(入会金の収納)
第10条
同窓会入会金は、下関市立大学同窓会規約第14条により徴収する。
2
入会金は、元本が保証され最も安全かつ利殖を生む方法で保管しななければならない。尚、役員会の承認を得るものとし、詳細は「下関市立大学同窓会基金取扱規則」に定める。
  この規約の施行と同時に、下関市立大学同窓会規約および下関市立商業短期大学同窓会規約は廃止する。
附則 この規則は、昭和51年10月17日から施行する。
附則 この規則は、平成 8年 4月21日から施行する。
附則 「第4条遠隔地の会員は、本会との連絡調整並びに当該地域会員相互の親睦を図るため支部を設置することができる。」の項を削除する。この細則は、平成11年 4月10日から施行する。
附則 この細則は、平成18年11月11日から施行する。
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