下関市立大学同窓会規約

2012年07月24日(火)
(名称および事務所)
第1条 本会は、「下関市立大学同窓会」と称する。
第2条
本会の事務所は、下関市立大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連絡および親睦を厚くし、母校との関係を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
2
本会は、政治的、宗教的活動を行わない。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
会員名簿の作成
(2)
親睦会、講演会の開催
(3)
会誌およびその他本会の目的達成に必要な事業
2
事業を行うにあたっては、個人情報保護法に対応するため「下関市立大学同窓会個人情報保護規定」を定める。
(会員)  
第5条 本会の会員は、次の者をもって組織する。
(1)
正会員 下関市立商業短期大学、下関市立大学および大学院の卒業生
(2)
準会員 下関市立大学および大学院の学生
(3)
名誉会員 下関市立大学および大学院の教員および下関市立商業短期大学ならびに下関市立大学、大学院の旧教員
(支部)  
第6条 遠隔地の会員活動を推進するため、役員会の承認を得て都道府県単位または複数の県に跨る地域に支部を設ける。
2
支部に支部長、その他の役員を置き運営に当たる。
3
支部長は、役員会に出席し意見を述べることができる。
4
支部長は、全国支部長会の構成員としての責を負う。支部設置基準は「下関市立大学同窓会規約施行細則」に定める。
(役員)  
第7条 本会に次の役員を置く。
 
会 長 1名
副会長 5名
理 事 9名
事務局長 1名
総務会計 2名
監 査 2名
 
 
 
 
 
2
会長および副会長は、本会の活性化のため関東地区、中部地区、関西地区、中四国地区、九州地区、山口県の各地区より1名ずつを選出し構成する。
3
理事は、関東地区、中部地区、関西地区、中四国地区、九州地区の各地区より1名ずつと、下関市内在住者より4名を選出し構成する。
4
本会の役員は、本同窓会の社会的信用と品格を損なわないよう,公私に亘り行動する責務を有する。
(職務分担)
第8条  会長、副会長、理事および監査は、全国支部長会(総会)において選出する。
2
会長は、本会の代表者として会務を統轄し、会議の議長となる。
3
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。尚、会長は、会長選出後の第1回支部長会において、予め副会長の中から1名の会長代行者を指名しておくものとする。又副会長は、本会の渉外・広報組織・議事・会計の責務を負う。
4
地区選出の理事は、在住地区の支部活性化のために、当該副会長と互いに協力し、支援、助言の責を負う。下関在住理事は、渉外・広報・組織・議事・会計のいずれかを担務し、当該副会長を補佐する責務を負う。
5
監査は、本会事業および会計事務を監査し、全国支部長会に報告する。
(事務局)  
第9条 会長は、原則として正会員の中から事務局長と、下関市立大学事務局長並びに正会員の中から1名を総務会計に委嘱し、全国支部長会に報告する。尚、事務局長および総務会計は本会の会議に出席する責を負う。
(任期)  
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(顧問)  
第11条 本会に全国支部長会の承認を得て、顧問を置くことができる。顧問は、会長および副会長経験者で役員会の推薦を前提とし、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2
顧問は、役員会の諮問に応じ出席し、意見を述べることができる。
(会議)  
第12条 本会の会議は、役員会および全国支部長会とする。尚、会長が会議を招集する。
2
役員会は、会長、副会長、下関在住理事で構成し、緊急の課題および重要案件(規約の改廃、入会金額の決定、予算および決算の審査、全国支部長会へ提出する案件の審査,その他重要事項)を審議し、解決および方針、素案作りを行う。 
3
全国支部長会は、本会の最高意思決定機関として、会長、副会長、理事、監査、顧問および支部長で構成し、本規約に定めるほか「下関市立大学同窓会全国支部長会運営規則」に定める事項を審議する。
(議決)  
第13条 会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決める。但し、可否同数の時には、議長がこれを決定する。
(会計)  
第14条 本会の経費は、準会員の入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2
入会金は、下関市立大学の学生として決定し、入学手続きと同時に納金させる。
3
本学卒業生以外の大学院生は、任意に入会金を納入することができる。この場合、納金した時から正規の会員として登録する。
第15条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
(委任)  
第16条 この規約に定めるもののほか、本会の会務に関し必要な事項は会長が定める。
附則 1 この規約の施行と同時に、下関市立大学同窓会規約および下関市立商業短期大学同窓会規約は廃止する。
附則 2 この規約は、昭和51年10月17日から施行する。
附則 この規約は、昭和58年11月 6日から施行する。
附則 この規約は、平成 8年4月21日から施行する。
附則 この規約は、平成11年4月10日から施行する。
附則 この規約は、平成12年11月1日から施行する。
附則 この規約は、平成18年11月11日から施行する。
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