第1条 | (名称) | 本会は翠鵠会と称し、事務局を母校内に置く。 | ||||||||||
第2条 | (目的) | 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする | ||||||||||
第3条 | (事業) | 前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 | ||||||||||
1. | 総会 | |||||||||||
2. | 会報、会員名簿の発行 | |||||||||||
3. | 教養講座等研修会 | |||||||||||
4. | その他 | |||||||||||
第4条 | (構成) | 本会は次の会員をもって構成する。 | ||||||||||
正 会 員 | 大阪府立八尾東高等学校及び大阪府立八尾翠翔高等学校卒業生 | |||||||||||
特別会員 | 大阪府立八尾東高等学校及び大阪府立八尾翠翔高等学校の現教職員・旧教職員 | |||||||||||
準 会 員 | 大阪府立八尾東高等学校及び大阪府立八尾翠翔高等学校に在席した者で役員会の承認した者 | |||||||||||
第5条 | (役員) | 本会は次の役員を置く。 | ||||||||||
1. | 名誉会長・会長・副会長・理事・会計監査・参与 | |||||||||||
2. | 名誉会長は現任校長が就任する。会長、副会長、理事、及び会計監査は前年度役員会が正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。参与は現教職員・特別会員より互選し、会長が委嘱する。 | |||||||||||
3. |
役員の任務は、次の通りとする。
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第6条 | (幹事) | 本会には、幹事を置く。 | ||||||||||
1. | 卒業時の各クラスから選出された者。 | |||||||||||
2. | 理事会の承認を受けたもの | |||||||||||
第7条 | (任期) | 役員及び幹事の任期は次の通りとする。 | ||||||||||
1. | 会長、副会長、理事、会計監査の任期は2年間、参与の任期は1年間とする。ただし留任を妨げない。 | |||||||||||
2. | 幹事の任期は原則として終身とするが、正当な理由のある場合は役員会の承認を得て変更する事が出来る。 | |||||||||||
第8条 | (会議) |
本会の会議を別けて次の通りとし、議決は出席者の過半数の同意による。 議長は、各会構成員の互選による。 |
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1. | 理事会 会長、副会長、理事及び参与で構成する。本会運営の企画、立案に当たる。(会計監査については会長が必要と認めた場合参加する。) | |||||||||||
2. |
幹事会 会長、副会長、理事、参与及び幹事で構成する。本会運営上の企画、立案の重要事項を協議する。会長が必要と認めたとき招集する。 (会計監査については会長が必要と認めた場合参加する。) |
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第9条 | (総会) | 会員が参加し、会長が招集する。次の事項は総会に提出し、その承認を得なければならない。 | ||||||||||
1. | 会則の制定及び改正 | |||||||||||
2. | 役員の改選 | |||||||||||
3. | 予算、決算及び事業計画ならびにその報告 | |||||||||||
第10条 | (経費) | 本会の経費は次の収入による | ||||||||||
1. | 正会員の納める会費 | |||||||||||
2. | 寄付金 | |||||||||||
3. | その他の収入 | |||||||||||
第11条 | (会費) | 会費は終身会費として金5,000円を卒業時までに納入する。 | ||||||||||
第12条 |
(会計年度) (移行措置) |
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に綜わる。 平成17年度以降、理事については八尾東高等学校卒業生より2名以上、八尾翠翔高等学校卒業生より2名以上選出するものとする。 |
付則 | 1. | 昭和51年4月より実施する。 |
2. | 昭和52年11月23日一部改正。 | |
3. | 昭和54年11月23日一部改正。 | |
4. | 昭和58年11月23日一部改正。 | |
5. | 昭和59年11月23日一部改正 | |
6. | 昭和60年11月23日一部改正。 | |
7. | 昭和62年11月23日一部改正。 | |
8. | 平成15年11月2日一部改正。 | |
9. | 平成16年9月11日一部改正。平成17年4月1日施行。第1条改正(名称変更) | |
10. | 平成17年4月1日一部開催。第5・6・7・8条改正、第13条追加 |