同窓会概要

会 則

第1章総則

第1 条本会は大阪府立北摂つばさ高等学校同窓会(以下本会という)と称し、事務局を大阪府立北摂つばさ高等学校(以下つばさ高校という)内に置く。
第2 条本会は会員相互の親睦をはかり、つばさ高校の発展に寄与することを目的とする。
第3 条本会はその目的達成のために次のことを行う。
  1. 会員の親睦互助に関すること。
  2. 会員名簿、会報、その他の情報発信に関すること。
  3. つばさ高校の振興に関すること。
  4. その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

第2章会員

第4 条本会は以下の会員で構成する。
  1. 正会員つばさ高校の卒業生、及び同校に在籍したもので、会員からの推薦をうけ、役員会の承認を得た者。
  2. 特別会員つばさ高校の職員、および旧職員。
  3. 賛助会員本会の趣旨に賛同して、後援、寄付等をなし役員会において承認された者。

第3章役員会

第5 条本会に役員会をおく。役員会は以下の役員で構成する。
  1. 会長(1 名) 本会を代表し、会務を処理する。
  2. 副会長(2 名) 会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 会計(2 名) 本会の会計を処理し、総会においてこれを報告する。
  4. 書記(4 名) 本会の活動記録など書記事務を処理する。
  5. 会計監査(2 名) 本会の会計処理を監査し、総会においてこれを報告する。
第6 条役員は、総会において決議された方法により、正会員中より選出する。
第7 条役員の任期は3 年とする。ただし、再任は妨げない。
第8 条役員会は会長が招集し、その議長を務める。

第4章総会

第9 条本会の最高議決機関として総会をおく。
  1. 総会は正会員で構成する。
  2. 総会は原則として年1 回開催する。
  3. 上記の他、役員会が必要と認めた場合、臨時の総会を開催する。
第10 条総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決めるものとする。

第5章会計

第11 条本会の会計は会費、寄付金その他の収入でまかなう。
第12 条正会員は卒業時に会費を納入する。その額は役員会で決定し、その徴収をつばさ高校に依頼する。
第13 条本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月末日に終わる。

第6章補則

第14 条本会々則の改正は役員会で審議し、出席者の3 分の2 以上の賛成で総会に発議し、総会出席者の
過半数の同意を必要とする。
第15 条運営上必要な細則は役員会において決定する。

第7章付則

本会々則は平成22(2010)年4 月1 日より効力を発する。等学校(以下つばさ高校という)内に置く。
第2 条本会は会員相互の親睦をはかり、つばさ高校の発展に寄与することを目的とする。
第3 条本会はその目的達成のために次のことを行う。
  1. 会員の親睦互助に関すること。
  2. 会員名簿、会報、その他の情報発信に関すること。
  3. つばさ高校の振興に関すること。
  4. その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

第2章会員

第4 条本会は以下の会員で構成する。
  1. 正会員つばさ高校の卒業生、及び同校に在籍したもので、会員からの推薦をうけ、役員会の承認を得た者。
  2. 特別会員つばさ高校の職員、および旧職員。
  3. 賛助会員本会の趣旨に賛同して、後援、寄付等をなし役員会において承認された者。

第3章役員会

第5 条本会に役員会をおく。役員会は以下の役員で構成する。
  1. 会長(1 名) 本会を代表し、会務を処理する。
  2. 副会長(2 名) 会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 会計(2 名) 本会の会計を処理し、総会においてこれを報告する。
  4. 書記(4 名) 本会の活動記録など書記事務を処理する。
  5. 会計監査(2 名) 本会の会計処理を監査し、総会においてこれを報告する。
第6 条役員は、総会において決議された方法により、正会員中より選出する。
第7 条役員の任期は3 年とする。ただし、再任は妨げない。
第8 条役員会は会長が招集し、その議長を務める。

第4章総会

第9 条本会の最高議決機関として総会をおく。
  1. 総会は正会員で構成する。
  2. 総会は原則として年1 回開催する。
  3. 上記の他、役員会が必要と認めた場合、臨時の総会を開催する。
第10 条総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決めるものとする。

第5章会計

第11 条本会の会計は会費、寄付金その他の収入でまかなう。
第12 条正会員は卒業時に会費を納入する。その額は役員会で決定し、その徴収をつばさ高校に依頼する。
第13 条本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月末日に終わる。

第6章補則

第14 条本会々則の改正は役員会で審議し、出席者の3 分の2 以上の賛成で総会に発議し、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
第15 条運営上必要な細則は役員会において決定する。

第7章付則

本会々則は平成22(2010)年4 月1 日より効力を発する。