蒼風会について

会長あいさつ

はじめまして。

蒼風会新会長に任命されました、造形9期の審良 武(あきら たける)と申します。不慣れなことばかりですが、みなさんの役に立ちたいと 思います。これからも蒼風会よよろしくお願いします。
そして、港南造形高校12期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。ますますのご活躍を期待しています。

私は今は会社員として働いていますが、あいにく芸術には携わっておりません。ですが、高校展や文化祭、港南展に足を運ぶことで、毎回「高校に戻りたい」という気分になります。きっとこのような思いになるのば、私だけではないでしょう。それだけ学校が楽しく、毎日が充実していた証だと実感ています。今となっては大好きだった高校の同窓会長となり、大変誇り高く感じています。今までと同様に、これからも港南・港南造形高校を愛し続けていきます。

さて、今年も蒼風会総会が行われます。昨年は緊張でいっぱいいっぱいでしたが、私もみなさんと一緒に楽しめたらなと思います。年々レベルアップするよう精進してまいりますので、今後とも蒼風会をよろしくお願いします。
 

役員一覧

役職 卒業期 名前
会長 港南造形9期 審良  武
副会長 港南11期 山﨑  功典
副会長 港南造形5期 村木  寛人
書記 港南造形16期 滝野  千夏
書記 港南19期 池淵  洸輔
会計 港南造形5期 村上  恵美璃
会計 港南造形9期 中村  優作
会計監査 港南造形1期 山下  有香
会計監査 港南造形9期 木下  潤
 

蒼風会会則

 
第1章  総   則
 第1条 (名称)本会は、大阪府立港南、港南造形高等学校蒼風会と称し、事務所を同校内に置く。
 第2条 (目的)本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
 第3条
(事業)本会は、目的達成のために、次の事業を行う。
1.会報、会誌及び会員名簿の発行
2.総会の開催
3.母校の事業に対する後援
4.その他、必要な事業
第2章  組   織
 第4条
(会員)本会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員    大阪府立港南、港南造形高等学校卒業者
2.特別会員  大阪府立港南、港南造形高等学校教職員及び旧職員
 第5条
(役員、理事及び幹事)本会には、次の役員及び幹事を置く。
1.役員 会長        1名    正会員の常任幹事の中から互選する。
      副会長       2名    正会員の常任幹事の中から互選する。
      書記        2名     正会員の常任幹事の中から互選する。
      会計        2名     正会員の常任幹事の中から互選する。
      会計監査     2名     正会員の常任幹事の中から互選する。
      常任幹事     若干名   正会員の中から会長が委嘱する。
2.理事            若干名   正会員の中から会長が委嘱する。
3.幹事 各クラス     2名     正会員の中から互選する。
 第6条
(役員等の任務)本会役員等の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長不在のときはこれを代行する。
3.書記は、本会の会議の記録を掌る。
4.会計は、本会の経理を掌る。
5.会計監査は、本会会計を監査し総会に報告する。
6.常任幹事は、会務の運営に参画する。
7.理事は会長の要請に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
 第7条 (役員等の任期)本会役員等の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。
 第8条
(名誉会長・顧問)本会の特別会員の中から、名誉会長・顧問を、おくことができる。
1.名誉会長 母校校長を推す。
2.顧問    会長が若干名を推す。
  名誉会長・顧問は、随時役員会に出席して、意見をのべることができる。
第3章  会   議
 第9条
(役員会)会長・副会長・書記・会計・会計監査を持って役員会を構成し、会務の立案執行にあたる。
(常任幹事)会長・副会長・書記・会計・会計監査・常任幹事をもって常任幹事会を構成し、会務の運営に参画する。
 第10条 (総会)毎年1回総会を開き、事業報告・会計報告・事業計画・予算案の承認、その他の事業を行う。
 第11条 (召集)役員会・総会の招集は、会長が行う。
 第12条 (表決)各会議は、出席者の過半数の賛成をもって議決するものとする。
第4章  会   計
 第13条
(入会金・会費)本会会計は、入会金・会費・寄付金・その他の収入による。
正会員は、卒業時に入会金 1000円・会費・6000円を納める。
必要のあるときは、寄付金を募ることができる。
 第14条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章  雑   則
 第15条
(移動の通知)会員は、身上に移動の生じた時は、そのつど本会に届け出るものとする。
 第16条
(除名)本会の対面を汚す行為のあるときは、除名されることがある。
 第17条
(改正)本会則は、総会出席者の3分の2以上の認証を得て、変更することができる。
 第18条
(施行)本会則は、昭和62年3月1日より施行する。
 附則
平成5年11月20日一部改正
 附則
平成15年6月7日一部改正
 附則
平成17年6月4日一部改正
 附則
平成25年6月23日一部改正