第1章 総 則 | |
第1条 | 本会は広島大学土木会と称し、本部を東広島市鏡山1丁目4-1広島大学工学部土木系教室内におく。 |
第2条 | 本会は母校の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、会員情報の提供、技術研修会その他の事業を行う。 |
第3条 | 本会は総会の承認を得て、支部を設けることができる。支部規定は別に定める。 |
第2章 会 員 | |
第4条 |
本会は下記の会員をもって組織する。
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第5条 | 会員は職名、勤務先、住所を変更するときは、遅滞なく本会に通知するものとする。 |
第6条 | 正会員は別に定める会費を納めるものとする。 |
第3章 個人情報および会員名簿の取り扱い | |
第7条 | 本会は、別途定める個人情報保護に関する規則に則って運用、取扱を行う。 |
第8条 |
会員は、会員名簿の取扱に対して次に掲げる責務・義務を持つ。
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第4章 役 員 | |
第9条 |
本会は次の役員をおき、役員は役員会を組織する。 会長 1名、副会長 3名以内、幹事長 1名、幹事 若干名、別途規定、会計監査役 2名。 |
第10条 | 会長は役員会の推挙により総会で決定される。会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
第11条 | 副会長は正会員より会長が指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合その職務を代行する。 |
第12条 | 幹事長は正会員より会長が指名する。幹事長は会長、副会長を補佐し、幹事会を統括する。 |
第13条 | 幹事は正会員の仲から会長が指名し、会務を処理する。 |
第14条 | 会計監査役は役員会の推挙により総会で決定される。監査役は本会の会計を監査する。 |
第15条 | 会長、副会長、幹事長、会計監査役、および幹事の任期は2年、評議員の任期は5年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第5章 総会、役員会 | |
第16条 | 総会は会長の招集により原則として毎年1回開き、その議案は出席者の過半数で承認する。 |
第17条 | 役員会は会長の招集により毎年1回以上開き、前年度の収支決算、その他の重要なる事項を審議し、総会に報告する。 |
第6章 幹事会 | |
第18条 | 幹事会は幹事長の招集により必要ある時に開き、本会に関わる事業を企画、執行し役員会に報告する。 |
第19条 | 幹事会は事業執行のため、各種事業実施委員会を設けることができる。各種事業実施委員長は幹事長が指名する。 |
第7章 学年幹事、研究室幹事 | |
第20条 | 学年幹事は各年次の卒業生より1名を選出する。研究室幹事は各年次の卒業生より1名ずつ選出される。学年幹事、研究室幹事は各年次、または各研究室の卒業生を統括するとともに、本会と卒業生との連絡をはかる。 |
第21条 | 学年幹事、研究室幹事の任期は5年とし、幹事長が指名する。ただし、再任は妨げない。 |
第8章 表彰・慶弔規定 | |
第22条 | (表彰)土木会に著しい貢献をしたものを表彰することができる。 |
第23条 | (慶事)卒業後50年の本会員に対し、表彰状を贈る。 |
第9章 会 計 | |
第24条 | 本会の経費は会費、寄付金、その他をあてる。 |
第25条 | 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第10章 会則の変更 | |
第26条 | 会則の変更は総会の議決による。 |
付 則 | |
(1) |
本会則は昭和54年4月1日に施行、適用する。 ・ ・ ・ |
(18) |
本会則は平成23年6月18日に変更、平成23年6月19日より適用する。 |