同窓会会則

大阪府立茨木西高等学校同窓会会則
 
第1章 総 則
<名称>
第1条 本会は、大阪府立茨木西高等学校同窓会(以下「本会」という。)という。

<所在地>
第2条 本部事務局は、大阪府立茨木西高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
第2章 目的と事業

<目的>
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校との連絡を密にして、 母校の発展をたすけ、社会に貢献することを目的とする。

<事業>
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 本会の広報活動・会員名簿の整理・編集・管理に関すること
(2) 本会の発展・強化充実に関すること
(3) 母校への支援活動に関すること
(4) その他、本会の目的達成に必要なこと
 
第3章 会 員

<会員>
第5条 会員となる者は、規約及び活動方針に賛同する次の者とする。
(1) 母校の卒業生のうち、入会の意思を示した者を正会員とし、現・旧職員を特別会員とする
(2) 学校長は名誉会長とする
2 正会員となる者は、入会金を納付し資格を有する。
また特別会員の納付は不要とする。

<会員の権利・義務>
第6条 会員は次の権利と義務を持つ。
(1) 本会の全ての問題に関与する権利及び規約に定める会員としての平等の取り扱いを受ける権利
(2) 本会機関の決定に服すること

<処分>
第7条 会員で次の行為があった場合は、該当する者は除名される。
(1) 本会の体面を著しく汚す行為のあったとき
(2) 本会の目的に著しく反した行為のあったとき
(3) 会員としての義務に著しく違反する行為のあったとき
2 処分に関する事柄については理事会にて検討し、適時、臨時に総会を開催し決定する。
 
第4章 組 織
 
<組織>
第8条 本会の組織は本部事務局のみとする。

<本部事務局>
第9条 本部事務局は母校との協議・調整を行い、理事会の決議を執行する。 また、日常の業務を処理し、緊急の実態に責任を持って対処する。
2 本部事務局に次の決議・執行機関を置く。
(1) 定期総会
(2) 理事会

<定期総会>
第10条 定期総会(以下「総会」という。)は本会の最高決議機関で、年1回に会長が招集する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
3 若干名の理事を選出する。また理事となれるものは正会員とする。
4 理事の候補者となろうとする者は、総会に出席し立候補を申し出る。
5 総会の議長は理事の中から選出する。
6 議決権を持つ会員とは出席した正会員・特別会員及び会長に委任状を提出した者とする。

<定期総会の成立と議決>
第11条 総会は議決権を持つ会員によって成立し、議事は、議決権を持つ会員の過半数で決する。また可否同数の場合は議長が決める。
2 会員の処分に関する議事については議決権を持つ会員の3分の2以上で決する。

<総会の決議事項>
第12条 次の事項は、総会で決めなければならない。
(1) 活動方針
(2) 事業計画
(3) 活動報告
(4) 予算と決算
(5) 会員の処分
(6) 規約の制定・改廃

<理事会>
第13条 理事会は会長・副会長・理事で構成する。
2 理事会は、総会での決議を執行するほか、次の事項を取り扱い、その処理についても総会にて責を負う。
(1) 緊急事項を処理すること
(2) 理事及び会員が、第6条の義務を怠り、または第7条第1項に係わる行為により本会に重大な不利益を与えた場合は総会の議題とする
3 理事会の議長は、会長があたることとするが、副会長及び会長が指名した理事が代行することができる。
4 会長が必要と認めたときは特別会員を理事会に招集することができる。
 
第5章 役 員

<役員>
第14条 本部に次の役員を置く。
名誉会長 学校長
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
会計監査員 1名

<役員の任務>
第15条 会長は本会を代表とし、本部事務局ならびに会務を運営する。
2 副会長1名は会長を補佐し、または代理する。
3 副会長1名は業務と事務を統括する。
4 広報・会報編集・周年事業は分担して執行にあたる。
5 会計は会計事務を担当し、学校の事務局長と連携をとる。
6 会計監査員は会計を監査する。また、総会にて監査経過と結果を報告する。

<役員の選出>
第16条 役員は、理事会にて公正かつ円滑に理事の互選により選出する。

<役員の任期>
第17条 役員の任期は選出された総会の年度から2期2年の期間とする。 ただし、再選は妨げない。
2 補充によって就任した役員の任期は先任者の残りの期間とする。
 
第6章 会 計
 
<会計>
第18条 本会の会計は入会金並びに会員からの寄付金、その他の収入(以下「会費等」という。)で運営する。
2 経費は、会費等から充当する。
3 会費等の一部は特別会計として積立てる。

<徴収方法>
第19条 入会金は卒業時に終身会員会費として金3,000円を納付する。
2 会員には寄付金を募ることができる。

<会計年度>
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

<会計監査>
第21条 会計監査は、同窓会会計に係わる一切の出納に関し、毎年1回以上、期日を決めて監査しなければならない。
2 会計監査員は、会計監査の結果を会長及び総会にて報告する。
 
第7章 規約の改廃

<規約の改廃>
第22条 この規約の改廃は、総会において議決権を持つ会員の過半数以上の賛成を得なければならない。また緊急を要する改正は臨時総会を開催し承認を得なければならない。
 
第8章 補足

<細則>
第23条 運営上の細則は理事会の議決を経て会長がこれを定める。
付 則
(施行)
第24条 ここまで規約は、平成30年2月1日から施行する。
制定 昭和54年5月20日
改正 平成30年1月27日