第1条 | 本会は「大阪薫英女学院高等学校同窓会かおり友の会」と称する。本部を学校法人薫英学園に置く。(以下会と称する) | ||||||||||||||||||||||||
第2条 | 会は会員相互の親睦をはかり、学園とのつながりを保持することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第3条 | 高等学校卒業者を正会員とし、現旧教職員を名誉会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第4条 |
会の円滑な運営をはかるため下記の役員を置く。
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第5条 |
会長は会を代表し役員会及び総会を召集することができる。 副会長は会長を助け、会長故障ある場合はこれを代行する。 理事は会長、副会長と共に会の運営、企画にあたる。 幹事は会長の指示を受け運営細目の実施にあたる。 顧問、相談役は随時会の要請に応じ役員会や総会に出席し、会との接触を密にして会の運営企画を側面から援助する。 |
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第6条 | 役員の任期は2年とし、再選も妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||
第7条 | 同窓会総会は創立記念日(6月10日)前後に会長之を召集することが出来る(時期については変わる事もありうる。) | ||||||||||||||||||||||||
第8条 |
会は下記の事業も行う。 1.同窓会新聞を発行する。 2.母校行事への参加。 3.名簿の発行と管理。 4.母校教育事業への援助 5.研究集会の開催 |
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第9条 | 会の経費は、卒業時に入会金として納入される終身会費、文化祭の収益その他寄付金によって維持される。 | ||||||||||||||||||||||||
第10条 | 会則の変更は理事会でよくこれを検討し総会の出席会員の過半数の賛成があれば変更することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
第11条 |
本会の目的に沿って東京支部を昭和55年4月21日発足する。 支部は必要に応じて支部の状況を本部に報告し本部の事業を助けて会の発展に協力する。 支部長は会を代表し役員会及び支部総会を召集することが出来る。 支部総会には本部より顧問はじめ会長と理事が出席しこれを助ける。 |