共晶会八田基金会則

「共晶会八田基金」会則 (2017年6月24日制定)

 
第1章 総則 
第1条 本会は「共晶会八田基金」と称する。
第2条 本会は故八田泰郎氏の遺志及び八田當子氏のご厚意による寄附金に基づいて、研究活動への助成及等を目的とする。
第3条 本会の事務局を共晶会事務局内に設置する。
第4条 本会は名古屋大学「共晶会」の付属組織とし、本会の発足、解散は共晶会の総会にて決定する。
 
第2章 助成活動の対象
第5条奨励活動の対象は名古屋大学工学研究科マテリアル工学系専攻群、並び関連研究グループの博士課程学生とする。但し共晶会会員に限る。

第3章 役員 
第6条 理事会として次の役員を置く。
理事長 1名、 副理事長 若干名、 理事 若干名、監査役 若干名、 名誉理事 1名
第7条 理事長は「共晶会」の推挙に基づき、理事会にて承認する。
第8条 理事長は会を代表し、その会務を総括し、案件によって理事会を招集する。副理事長は会長を補佐する。
第9条 理事の任期は2ヶ年とし、1度の留任を妨げない。
第10条 副理事長、理事及び監査役は理事長の推挙または互選により理事会にて承認する。但し名誉理事は八田當子氏を永久就任とする。
 
第4章 理事会 
第11条 理事会は最低年2回の開催とし、審議事項の議決は理事会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第12条 理事会は助成活動等基金運営等について議決し、結果は速やかに「共晶会」に報告する。

第5章 会計 
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第14条 本会の会計は監査役により年1回監査を実施し、理事会にて承認し、速やかに「共晶会」に報告する。

第6章 会則変更 
第15条 本会の会則の変更は、理事会出席者の過半数の賛成を必要とする。
 
第7章 附則 
第16条 本会則の執行に必要な細則は理事会の議決を経て、別途定めることが出来る。
第17条 本会則は2017年6月24日から実施する。

2017年9月26日 改正