岩倉高等学校同窓会 会則

(2014年1月25日)
 
第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は、学校法人明昭学園 岩倉高等学校同窓会と称する。
 
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、学校法人明昭学園 岩倉高等学校(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
  1. 会員相互の親睦に関する事業
    イ.同窓会名簿の作成
    ロ.同窓会会報・ホームページ等の作成
    ハ.その他必要と認める事項
  2. 母校の発展向上に関する事業
  3. その他本会の目的に合致する事業
 
(事務局)
第4条 本会の事務局は、学校法人明昭学園 岩倉高等学校内に置く。
 
第2章  会 員
(会員)
第5条 本会は、次の会員を以て組織する。
  1. 正会員
    • 母校及び母校の前身校(鉄道学校、岩倉鉄道学校、泰東商業学校、岩倉鉄道学校併設中学校、泰東中学校、)の卒業生
    • 前号の各学校に在籍した者で、特に希望し役員会で承認した 
  2. 特別会員
    • 母校の現教職員及び旧教職員
 
第3章  役 員
(役員の構成)
第6条 本会は次の役員を置く。
  1. 役員
    • 会 長    1名
    • 副会長    2名
    • 理 事   若干名
    • 会 計    2名
    • 監 査    2名
    • 代表幹事  若干名
    • 学年幹事  原則として各卒業年度2名
      ただし、既卒学年については、当分の間、卒業年度に拘わらず会長が委嘱する。
  2. 名誉役員
    • 名誉会長1名(学校長)
  3. 顧問
    • 幹事会の承認を経て会長が委嘱する。
 
(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
  3. 理事は会長の委嘱により事業を担当する。
  4. 会計は会長の承認を経て、本会の会計を執行及び管理する。
  5. 監査は本会の事業及び会計を監査する。
  6. 代表幹事は会員相互の連携の強化に努め、本会の運営に参与する。
  7. 学年幹事は代表幹事と協力し会員相互の連携の強化に努め、本会の運営に参与する。
 
(役員の選出)
第8条 本会の役員は次の通り選出する。 
  1. 会長、副会長、理事、会計、監査は役員会において正会員の中から推薦し、幹事会の承認により決定する。
  2. 代表幹事は正会員の中から会長が推薦し、役員会の承認を得て決定する。
  3. 学年幹事は各卒業年次の会員より選出する。
  4. 役員の異動は役員会で承認されることにより決定し、幹事会で報告するものとする。
 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 
  1. 補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の役員の残任期間とする。
 
第4章  会 議
(会議)
第10条 本会には役員会、幹事会を置くことを原則とする。
 
(役員会)
第11条 役員会は会長、副会長、理事、会計、監査によって構成し、本会の運営についいて協議・遂行する。 
  1. 役員会は本会の予算決算の審議並びに幹事会に提出する議案の策定、素案の作成を行う。
  2. 役員会は事務局を監督し、事務局の運営を円滑にするための支援を行う。
  3. 役員会は会長が招集し、その議長となる。
  4. 役員会の議決は、監査を除く出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長が決する。
 
(幹事会)
第12条 幹事会は本会の最高議決機関であり、本会の運営の重要事項について審議する。 
  1. 幹事会は役員会の構成員に代表幹事、学年幹事を加えたもので構成する。
  2. 幹事会は年1回開催する定期幹事会及び必要ある場合に開催する臨時幹事会とする。
  3. 幹事会は会長が招集し、その議長となる。
  4. 定期幹事会は次に掲げる事項の決議及び本会の活動報告を行う。
    イ.事業報告及び決算報告
    ロ.事業計画及び収支予算
    ハ.役員の選出
    ニ.会則の変更
    ホ.その他本会の事業に関する重要な事項
  5. 幹事会の議決は、出席者(委任状出席も含む)の過半数を以て決し、可否同数のときは議長が決する。
 
第5章  会 計
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入を以て充当する。
 
(会費)
第14条 正会員は入会の際、定められた会費を納入しなければならない。
  1. 本会の会費は母校在学中3年次に徴収して、本校卒業時に同窓会会費に振り替える。
  2. 本会発足時における既卒者は、会費納入を免除する。
 
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
 
(予算決算)
第16条 本会の予算決算は幹事会の決議を得なければならない。
 
(会計報告)
第17条 本会の事業報告・会計報告は同窓会報にて行う。
 
第6章  会則の変更
(会則の変更)
第18条 本会則の変更は役員会が発議し、幹事会においてその承認を得なければならない。
 
附  則
(附則)
第1条 本会則は2014(平成26)年1月25日より実施する。
第2条 本会則は2022(令和4)年5月7日より改訂実施する。
 
(設立時の特例)
第2条 本会設立時における役員の選任並びに幹事会の開催は、第8条及び第12条に拘わらず、以下の通りとする。
  1. 役員候補者は、代表幹事を除き、同窓会設立準備委員会と母校の学校長の協議により正会員中から推薦し、設立幹事会の承認により決定する。
  2. 代表幹事は、正会員中から同窓会設立準備委員会が推薦し、母校の学校長の承認により決定する。
  3. 本会設立時の幹事会は、同窓会設立準備委員会の要請を受け母校の学校長が招集し、同窓会設立準備委員会の委員長が議長となる。